競売不動産を落札しても、占有者がそのまま居座ってしまうことがあります。そうしたケースで買受人が物件の引き渡しを受けるための法的手続きが「引渡命令」です。ここでは、引渡命令の定義・対象・申立てから明渡し執行までの一連の手続きを整理しました。
1. 引渡命令とは
執行裁判所が、債務者・所有者・占有者に対して、買受人へ競売不動産を引き渡すよう命じる裁判です。通常訴訟のように判決まで時間を要する手続きと比べると簡易・迅速な制度ではありますが、実際に買受人が占有を確保するまでには一定の時間と費用がかかります。
2. 引渡命令の対象
- 債権者・所有者
- 物件明細書の「買受人が負担することとなる他人の権利」欄に記載されていない占有者
3. 引渡命令の手続き
引渡命令の申し立て代金納付日から6ヶ月以内
代金納付時に明渡し猶予を受ける占有者がいた建物の買受人については9ヶ月以内が期限です。
- 申立て費用:相手方1名につき500円の収入印紙+決定正本の送達料金
- 申立書を作成して提出。書き方・添付書類・送達料は執行裁判所の引渡命令窓口で確認可能
- 相手方が法人で代表者・管理人が欠けている、または代表権を行使できない場合は、原則として特別代理人の選任が必要(申立費用500円+別途予納金)
- 破産管財人が選任され、破産財団から不動産が放棄されていない場合は、その管理人を相手方とする
引渡命令の発令・送達
引渡命令が発令されると、当事者に送達されます。
執行抗告期間送達から1週間
引渡命令が送達された日から1週間は、高等裁判所に対する執行抗告を申し立てることができます(抗告状は地方裁判所に提出)。申立人側も、引渡命令申立てが却下された場合には執行抗告が可能です。この1週間を経過し申立てがなければ、引渡命令が確定します。
執行文付与申立て・送達証明申請
引渡命令の確定後、執行の準備として執行文付与申立てと送達証明の申請を行い、執行文と送達証明書を取得します。申請時には引渡命令正本を提出し、執行文は正本と一体化されます。
- 執行文:1通300円
- 送達証明:相手方の数×150円の収入印紙
執行官に対する執行申立て
引渡命令正本(執行文付き)と送達証明書を添付して申立てを行います(当事者が法人の場合は代表者事項証明書が必要)。所定の予納金も納付します。
- 申立てを受けた執行官は予定を立てて執行に着手
- まず相手方に対し、原則1ヶ月以内の期限を定めて明渡しを催告(民事執行法68条の2第3項に定める事項が当該不動産所在地に公示される)
- それでも明渡しに応じない場合は、運送会社の手配なども並行して行い、本格的な明渡しの執行に移行
4. 手続き費用の目安
| 手続き | 費用 |
|---|---|
| 引渡命令申立て(収入印紙) | 相手方1名につき500円+送達料金 |
| 特別代理人選任(該当する場合) | 500円+別途予納金 |
| 執行文付与 | 1通300円 |
| 送達証明 | 相手方の数×150円 |
| 執行申立て | 所定の予納金 |
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