入札を終え、開札日に最高価買受申出人として名前が呼ばれたら、次は「売却許可決定」を待つ段階に入ります。ここでは、最高価買受申出人となった後、所有権移転の最終段階に向けてどのような流れで手続きが進むのかを図解します。
1. 開札から書類到着までのスケジュール
1
開札日
最高価買受申出人が決定
2
売却許可決定
約2週間後
3
売却許可決定確定
さらに約1週間後
4
裁判所から書類一式が到着
代金納付準備へ
開札日に最高価買受申出人となった場合、そこから約2週間後に売却許可決定がなされます。さらにその1週間後に売却許可決定が確定すると、裁判所から書類一式が送付されます。この書類は、最高価買受申出人が代金納付・所有権移転という最終段階に向けて、必要書類を入手・作成するためのものです。
2. 必要書類一覧
裁判所から送付される書類
- 代金納付期限通知書
- 保管金通知書
- 残代金納付の振込依頼書
- 評価証明書送付書(登録免許税計算用)
- 代金納付手続きについて(案内書)
最高価買受申出人が揃えるべき書類
- 最新の登記事項証明書
- 住民票
- 固定資産課税台帳記載事項証明書
3. 代金納付までにやるべきこと:占有者の解除
代金納付までに最高価買受申出人が行うべきもう一つの重要な事項が、物件に占有者がいる場合の「占有者解除」です。占有者が代金納付までに退去していれば、この時点で占有者解除は完了です。
占有者が代金納付までに退去した場合
占有者解除の完了 → 裁判所指定日時に必要書類を揃えて出庁 → 書類確認後、問題なければその時点で所有権が最高価買受申出人に移転 → 所有権取得
占有者が代金納付までに退去しない場合
段取りが変更 → 通常通り裁判所指定日時に出庁・書類確認・所有権移転は行われる → 別途「引渡命令」の申請が必要に
占有者が退去しない場合でも、所有権移転自体は書類確認後に通常通り完了します。ただし物件の明渡しを受けるには、別途「引渡命令」の申請という次のステップが必要になります。
次回は「引渡命令」の申請から実際の明渡しまでの流れを解説します。
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