競売不動産 事件番号「ケ」と「ヌ」の違い

不動産競売には、事件番号というものがあります。そして、大きく分けて「担保不動産の競売」と「強制競売」の二種類が存在します。カタカナ記号としては大した差がないように感じるかもしれませんが、似て非なるものです。寧ろ入札検討する上で、この記号を理解せずに入札することは非常に危険と言えます。

「ケ」は担保不動産の競売

通常不動産は現金一括で購入しない場合は、銀行その他金融機関から融資を受けて不動産を購入することが多いかと思います。そこで、融資を受けた場合に何らかの理由で月々の支払いが滞ってしまった場合に、債権者である銀行その他金融機関によって、裁判所へ競売の申立がされた物件が、それに該当します。

「ヌ」は強制競売

これは、不動産に対する支払いの滞りではなく、何らかの事件により債権者が裁判による判決で認容された場合に債務名義を取得し、それに基づき強制執行を申し立て、債務者の財産(不動産)に対して競売により売却した代金で債権回収を図るいったものになります。

※債務名義:債務者に給付義務を強制的に履行させる手続き(強制執行)を行なう際に、その前提として必要となる公的機関が作成した文書のこと

上記の2種類の内、市場に公告される競売不動産物件の約8割以上は「ケ」になります。なんとなく感じ取れるかと思いますが、「ヌ」と比較し「ケ」の方が、競売物件の中ではクリーンに思えるのではないでしょうか。「ヌ」は競売の申立てがあったあとも、引き続き裁判中であったり、債権債務者間で揉めている最中の場合もあります。

そして、競売に公告されている物件であることに両者違いはないため、最高価買受申出人として、落札して支払いを済ませ所有権移転が完了すれば形式上は所有者となりますが、「ヌ」の場合は、物件所有者が、先の住宅ローン不払い等による競売が申し立てられた「ケ」の場合と違い、不動産を最初から手放す予定など無い状態で、自分の住んでいる不動産や所有している不動産が競売に申し立てられたこともあり、嫌がらせ行為に発展するパターンもあるでしょう。

初めて入札を検討されている方は、その違いすら分からない状態で落札してしまったが為に痛い目にあったということが無いように、競売不動産に詳しい方に相談をすることをおすすめ致します。

弊社にも「競売不動産取扱主任者」が在籍してお客様の入札、落札、落札後のサポートまで行っておりますので、メリットとリスクをしっかりとご説明しておりますので、安心して取引をしていただけます。

競売不動産の購入に興味を持った方は、まずは気軽に問い合わせしてみてください。