競売不動産を落札した後の流れ②

実際に落札し、最高価買受人として売却許可決定も受け、その後、代金納付及び必要書類を揃えて裁判所日時指定の提出も完了すれば所有権取得となりますが、そこで占有者兼又は占有者が引き渡しに応じないままとなってしまう場合もゼロではありません。

競売不動産の落札物件の内、全体の95%くらいは、代金納付≒所有権取得までの占有者の解除を行ている結果がありますが、一方で全体の5%は、占有者がそのまま居座っているようなケースもあることは事実です。その場合は、別記事で説明しております引渡命令をとることになります。

上記のチャートは「代金納付」までに占有者が出て頂けなかった場合の流れになります。

代金納付時までに占有者の解除ができない場合又は見込みが無いと判断した場合は、執行裁判所に対して、「引渡命令申請」を行います。

引渡命令について詳しくはこちら

引渡命令申請後、しばらくすると、執行裁判所より引渡命令の発令が当事者(申請者・占有者)に送達されます。その後、一週間は執行抗告申し立て期間となり、その期間内に申し立てが無いと引渡命令が確定します。

確定すると、上記の「執行文付与申請・送達証明」を申請及び取得します。

続いて、「執行申立」を申請します。そして同時に予納金納付が必要です。※この間で約1ケ月間要します。(所有権取得から)

そして、執行官は予定調整し、占有者に対して1カ月の期限を定めて催告を致します。そこでも明渡しに応じない場合、執行官は本格的な明渡しの執行を行います。

上記のように引渡命令の流れをお話し致しましたが、競売の入札に興味がある方は、是非知っておいて頂きたいと思います。むしろ、知らない状態で入札はしないようにしていただきたいと思います。きちんと競売についてメリットとリスクを知ることで、まだまだブルーオーシャンなフィールドで物件購入も可能です。

しかしながら、競売不動産を入札する際は、占有者の有無、占有者が債権者に劣後するか否か、等々、物件明細書、現況調査報告書並びに評価書の内容だけで判断するのではなく、ご自身の目で物件の確認をするようにしていただきたいと思います。ご自身で確認ができないときは、競売不動産取扱業者へ相談することをお勧め致します。