競売不動産を落札した後の流れ①

入札を済ませ、開札日に最高価買受申出人として名前が呼ばれたら、次は売却許可決定を待つことになります。そして無事に最高価買受申出人となった後の流れを図を用いて説明いたします。

開札日に最高価買受申出人となった場合は、そこから約2週間後に売却許可決定が成されます。その後更に一週間後に売却許可決定確定が成されると、裁判所から書類一式が送られてきます。その書類内容は、最高価買受申出人がこれから書類を入手及び作成し、裁判所の指定日時にそれらの書類を揃えて所有権移転をする最終段階の仕事です。

  • 代金納付期限通知書
  • 保管金通知書
  • 残代金納付の振込依頼書
  • 評価証明書送信書(登録免許税計算のため)
  • 代金納付手続きについて

【最高価買受申出人が揃えるべき書類】

  • 最新の登記事項証明書の取得
  • 住民票取得
  • 固定資産課税台帳記載事項証明書の取得

図にある代金納付までに最高価買受申出人がするもう一つの重要なことは、落札した物件に占有者が存在する場合には、代金納付までにその物件から出ていっていただくことです。占有者が代金納付までに出ていっている場合は、ここで占有者解除で完了です。

もし、代金納付までに出ていってもらえない場合は、その後の段取りが変わって参ります。それでも通常通り、裁判所指定日時に上記の書類を揃えて出庁し、裁判所が書類確認の後に問題なければ、その時点から所有権自体は最高価買受申出人に移転し、晴れて所有権取得となります。

万が一占有者が出ていかない場合は、引き渡し命令申請を行うことになります。ここからはまた次回。