「空き家」と一口に言っても、その状態は様々です。中でも特に問題となりやすいのが「特定空家」への指定です。ここでは、特定空家の定義や指定基準、指定された場合の罰則(固定資産税の増額等)について解説します。
この記事の内容
1. 特定空家とはなにか
一般的に「空き家」というと、特に意識せず次のようなケースを思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。
- 1売却する際、既に引っ越して空き家になっている
- 2賃貸物件で、退去があって現在空き家になっている
- 3遠隔地に別荘等として所有しており、日常的に住んでいない
- 4人が住んでいない住宅を放置したままにしている
この中でも、4のケースが「特定空家」として問題になることが多くあります。
空家等対策の推進に関する特別措置法
特定空家に指定されると、土地にかかる固定資産税の優遇措置が適用されなくなるなど、所有者にとって大きなデメリットが生じます。
2. 特定空家に係る罰則
特定空家に指定された後、自治体から改善の「勧告」を受けると、「住宅用地の特例措置」の対象から除外されます。これにより固定資産税額は、おおよそ更地状態と同等の最大6倍になる場合があります。さらに、自治体から事前通知の上「命令」が実施され、それに応じなければ違反となり、最大50万円以下の過料が科せられます。
| 区分 | 固定資産税額の目安 |
|---|---|
| 住宅用地の特例措置 適用時 | 軽減あり(通常の住宅用地) |
| 「勧告」後、特例措置 適用除外 | 更地と同等(最大6倍) |
3. どのような状態が「特定空家」に指定されるのか
すべての空き家が特定空家に指定されるわけではありません。以下のいずれかの状態に該当すると判断された場合に、自治体から指定されます。
- 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われていないことにより、著しく景観を損なっている状態
- その他、周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
上記1〜4のすべてに当てはまりうる、特定空家指定の典型的な例
空き家問題と切っても切れないものとして、相続による不動産取得があります。相続によって空き家を譲り受けた場合も、特定空家指定を避けるための注意が必要です。
空き家は、しっかりと管理することで「管理不全空き家」や「特定空家」への該当を防ぐことができます。しかし、ご自身での管理には大変な労力がかかります。任せられる部分は、ぜひ専門家にお任せください。弊社は「日本空き家サポート」の正規加盟店として、空き家管理サポーターを務めています。
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