親族が亡くなり、土地や建物をはじめとする不動産を相続することになったとき、あなたはその不動産をどうしますか。活用方法は人によって様々ですが、中でも「そのまま放置しておく」という選択には、大きな注意が必要です。
1. 相続した不動産、5つの選択肢
所有して有効活用する
住む
人に貸す
売却する
そのまま放置しておく
このうち、特に注意していただきたいのが5番目の「そのまま放置しておく」です。2023年現在、相続した不動産の登記をせず放置しても罰則はありませんが、2024年4月1日以降は相続登記が義務化され、義務違反に対しては罰則が設けられました。
2. 相続登記の義務化について
相続登記義務化のポイント
罰則は刑罰ではなく「過料」ですが、施行日より前に発生した相続にも遡って適用される点に注意が必要です。
登記には費用がかかるため、面倒に感じて後回しにしてしまう方が多いのも事実です。しかし、そのまま放置しておくと、相続人自身がこの先亡くなった場合、その不動産は「不明物件」となってしまいます。
3. 放置することで生じるリスク
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1
自分の所有物と主張できなくなる
登記をしないまま相続人が亡くなると、不動産が「不明物件」化し、次の相続人が自分の所有物だと主張できなくなります。
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2
売却ができない
公示の原則により、登記をしていない不動産は自身の所有物と主張できないため、売却手続きを進めることができません。
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3
収益不動産の賃料を受け取れない
収益不動産を相続した場合も同様で、登記をしていないと賃借人からの賃料収入を正式に受け取ることができません。
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4
口座凍結のリスク
被相続人名義の口座に賃料が振り込まれていた場合、金融機関が死亡の事実を把握した時点で口座が凍結されるため、注意が必要です。
4. 空き家問題との関係
今回の法改正の背景には様々な理由がありますが、建物をそのまま放置することで、相続とは別に「空き家問題」も並行して発生してきます。昨今の空き家問題を受け、政府も空き家対策に力を入れており、国土交通省による特定空家認定のガイドラインも策定されています。特定空家に認定されると、一般住宅としての固定資産税の優遇がなくなり、最大で6倍の税負担となる可能性もあります。
相続登記は忘れずに
相続登記をしたからといって安心はできません。建物がある場合は、その後の管理もしっかりと行う必要があります。相続した不動産を「人に貸す」「売却する」「そのまま放置する」でお悩みの方は、ぜひ弊社までお気軽にご相談ください。
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