次順位買受申出人とは

次順位買受申出人

不動産担保競売及び強制競売に入札し、その後、開札時に最高価買受申出人となった方が一番最初の落札権利を得ることになりますが、その最高価買受申出人が何かしらの理由で代金を払わなかった場合や、保証金を放棄して最高価買受申出人を辞退した場合に、初めて次順位買受申出人が登場してきます。

その後、次順位買受申出人が購入権利を履行する旨の意思表示をした時にはじめて購入できる権利を得ることができる制度です。

しかしながら、最高価買受申出人次ぐ入札金額、すなわち2番手の入札者が誰でも次順位買受申出人になれるわけではありません。いくつか条件がありますので、下記を参考にしてください。

  1. 開札時にその会場にいること。
  2. 入札価格が「最高価買受申出人入札価格-※1保証金額」を上回ること。
  3. 次順位買受申出人となることを申し出ること。

1.開札時にその会場にいること

開札日に開札が公表される際に、その会場に居る必要があります。裁判所の方から開票の結果が伝えられる際に2番目に高額な入札をした者がその場にいない場合、次順位買受申出人は辞退したとみなされるからです。

実際には、仮に1番手になって最高価買受申出人の資格があった場合は、その場に居合わせていなくとも、最高価買受申出人の資格は剥奪されないため、開札会場にいないことが多いのが実情です。そのことに加えて、2番手になったのかどうかは結果をその場で聞かない限り分かりませんので、尚更その場に居る方は少ないと言えます。

2.入札額が「最高価買受申出人入札価格-買受申出保証額」を上回ること。

開札時には次順位の入札額も申し伝えられますが、次順位買受申出人の金額条件をクリアしていない場合には、「次順位買受申出人の資格は御座いません」と言われます。

そして、その次順位買受申出人の金額条件に関しては、「最高価買受申出人入札価格-買受申出保証額」を上回ってはじめて次順位買受申出人の土俵に上がることができるのです。

例:売却基準価格1,190,000円、買受申出保証額238,000円、最高入札価格が2,500,000円であった場合ですが、次順位買受申出人の資格を得るには、2番手の入札者の価格が2,262,000円以上である必要があります。 2,500,000-238,000=2,262,000

上記の例より、金額の見立てが僅差でないと中々難しいといえます。一方で、人気の高い物件に関しては、入札者も多いため次順位買受申出人に該当する可能性は高くなると言えます。

3.次順位買受申出人となることを申し出ること。

上記1.2.の条件をクリアしても自動的に次順位買受申出人になるということはありません。この点が、最高価買受申出人と違う点になります。最高価買受申出人は入札し、最高額で入札した場合には、書類等に不備がない限り最高価買受申出人となります。そしてその責任から、原則キャンセルは出来ません。勿論、買受申出保証額を放棄すれば、その競売はキャンセル可能です。補足ですが、最高価買受申出人がその入札競売を正式にキャンセルした場合で次順位買受申出人がいない場合は、改めて同じ事件番号で再度競売の公告があり数ヶ月後に競売が開かれることが一般的ですが、その際は、一度キャンセルをした最高価買受申出人は同一のこの競売に参加することは出来ません。

ですので、裁判所関係者より「次順位買受申出人の資格があります!」、〇〇さんは「次順位買受申出人となりますか?」と言われますので、引き受ける際は、返事をしっかりとし、申し伝えらることが必要になります。