「配偶者短期居住権」は、配偶者居住権と並んで法改正により新設された権利です。被相続人が所有する建物に配偶者が一緒に居住していた場合、遺産分割協議が成立するまで、または被相続人が亡くなってから6か月が経過するまでのいずれか遅い日まで、配偶者が無償でその建物に住み続けられる権利です。
1. 配偶者短期居住権の成立要件
- 被相続人の戸籍上の配偶者であること(内縁関係は含みません)
- 被相続人の所有していた建物に、無償で居住していたこと
2. 配偶者短期居住権が認められないケース
- !配偶者が配偶者居住権を取得した場合
- !相続人の欠格事由、または廃除により相続権を失った場合
3. 配偶者居住権との比較
| 項目 | 配偶者居住権 | 配偶者短期居住権 |
|---|---|---|
| 権利成立要件 | ①遺産分割協議による取得 ②遺贈 | 相続開始時に無償で建物に居住していること |
| 居住権期間 | 終身 | 遺産分割成立日、または相続開始時から6か月経過した日のいずれか遅い日まで |
| 居住権の範囲 | 店舗等も含め建物全部 | 居住部分のみ |
| 対抗要件(登記) | 可能 | 不可 |
| 建物の譲渡 | 禁止 | 禁止 |
| 必要費・修繕費 | 配偶者 | 配偶者 |
| 居住権の消滅事由 | ①配偶者の死亡 ②期間を定めた場合はその期限満了 ③建物全部消滅等 | ①配偶者の死亡 ②配偶者居住権の取得 ③建物全部消滅 |
| 相続税の課税 | 課税対象 | 課税対象外 |
配偶者居住権が「終身」にわたる権利であるのに対し、配偶者短期居住権はあくまで「期間限定」の権利です。両者の違いは表の通り明確なため、混同しないよう注意が必要です。
配偶者短期居住権は、配偶者居住権が確定するまでの間や、配偶者居住権自体が設定されないケースにおいて、期間限定ではあるものの配偶者保護の観点から非常に有効な権利といえます。一方で、配偶者居住権(終身)と比較すると、期間の面で大きな差があるのは明らかであり、可能であれば配偶者居住権を設定できるよう、遺産分割協議を適切に進めることが重要です。詳しくは、専門の弁護士や法律家にご相談いただくことをおすすめします。ここでは、あくまで参考情報としてご活用ください。
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