配偶者短期居住権とは
配偶者短期居住権とは被相続人(所有権)が所有する建物に配偶者が一緒に居住していた場合、遺産分割協議が成立するまで又は、被相続人が亡くなってから6か月間経過のどちらか遅い日まで配偶者が無償でその建物に住み続けることができる権利です。
配偶者短期居住権の成立要件
- 被相続人の戸籍上の配偶者であること。※内縁関係は含まない。
- 被相続人の所有していた建物に無償で居住していたこと。
配偶者短期居住権が認められないケース
- 配偶者が配偶者居住権を取得した場合。
- 相続人の欠格事由又は、廃除により相続権を失った場合。
配偶者居住権との比較
項目 | 配偶者居住権 | 配偶者短期居住権 |
---|---|---|
権利成立要件 | ①遺産分割協議に より取得 ②遺贈 | 相続開始時に無償で建物に居住していること |
居住権期間 | 終身期間 | ①遺産分割が成立した日又は、相続開始時から6か月経過した日の、どちらか遅い日まで |
居住権範囲 | 店舗等も含め建物全部 | 居住部分のみ |
対抗要件(登記) | 可能 | 不可 |
建物の譲渡 | 禁止 | 禁止 |
必要費・修繕費 | 配偶者 | 配偶者 |
居住権の消滅事由 | ①配偶者の死亡 ②期間を定めた時は、その期限満了 ③建物全部消滅等 | ①配偶者の死亡 ②配偶者短期居住権 ③建物全部消滅 |
相続税の課税 | 課税対象 | 課税対象外 |
まとめ
配偶者居住権と並んで改正により新設された配偶者短期居住権ですが、配偶者居住権が決定されるまでの間や配偶者居住権自体が設定されないケースなどは、期間限定であるものの配偶者保護の観点からとても有効な権利であると言えます。
一方で配偶者居住権と比較しても終身と期限付きでは雲泥の差があるのは明白ですので、配偶者居住権の方が良いのは言うまでもなく、遺産分割協議が重要であると言えます。詳しくは、専門の弁護士や法律家に相談するのがベストだと思いますので、ここでは参考に留めておいていただければ幸いです。