相続した土地や建物

親族が亡くなり、土地や建物をはじめとする不動産を相続することになった時、あなたはその不動産をどのようにしますか。

  1. (土地)所有して有効活用する。
  2. (建物)住む。
  3. (土地・建物)人に貸す。
  4. (土地・建物)売却する。
  5. (土地・建物)そのまま放置しておく。

相続した不動産は上記の様に人によって活用方法は様々です。その中でも一番下の「そのまま放置しておく」は気をつけてください。その理由は、2023年現在も相続した不動産を登記をせずに放置した場合の罰則はありませんが、2024年4月1日以降においては相続登記が義務化されたので、義務違反に対しては罰則が設けられました。罰則と言っても刑罰ではなく、10万円以下の過料です。ただ、これは2024年施行であっても遡及適用となるため、2024年3月31日以前の不動産にも科されることになります。そして、それは相続が発生した時から3年以内に登記をする必要があります。

法務省 相続関連HP

よって、不動産を相続した場合は相続登記を忘れずに行う必要があります。登記にはお金がかかるため、面倒臭がってやらない人が多いのも事実ですが、そのまま放置することで相続人がこの先亡くなった場合はその不動産が不明物件となってしまいます。そうなると相続人は自分の相続した不動産を自分の所有物だと主張することが出来ません。また、相続不動産を登記しないと公示の原則により、自身の不動産と主張できないため、売却が出来ません。それは、収益不動産を相続により取得した際も同様で、賃料収入を賃借人から収益することが出来ません。被相続人の口座へ振り込まれていた賃料が、亡くなったことで銀行が知った際は、口座凍結となるため注意が必要です。

今回改正された法律には様々な理由があります。上記のほか、そのまま建物を放置することで空き家問題も平行して発生してきます。この件は相続とは直接関係があるものではないですが、昨今の空き家問題から政府もありましたが、空き家対策に力を入れることが明らかになり、国土交通省の特定空家認定のガイドラインの策定もされました。特定空家認定されるといままで一般住宅として固定資産税の優遇がなくなり、最大で6倍の支払いとなることも考えられます。

国土交通省 空家等対策特別措置法について

相続登記は忘れずに行いましょう。そして、相続登記をしたからと言っても建物がある場合の管理もしっかりと行う必要があります。

相続不動産を「人に貸す」、「売却する」、「そのまま放置する」に関して、ご相談は是非弊社まで気軽に連絡をお待ちしております。