民事執行法

民事執行法とは

民事執行法(みんじしっこうほう)は、日本の法律の一つで、債務者が債権者に対して支払いを履行しなかった場合に、債権者が裁判所の判断を仰いで、債務者の財産を強制的に差し押さえ・売却する手続きを定めた法律です。

具体的には、債務者が裁判所からの支払命令に従わなかった場合、債権者は民事執行法に基づき、債務者の財産を差し押さえ、売却して債権の回収を図ることができます。また、競売や任意売却によって債務者の財産を処分する手続きや、差し押さえた財産を返還する手続きなども定められています。

民事執行法は、民事訴訟法とともに、日本の民事訴訟手続きにおいて重要な法律の一つであり、債権者にとっては債務者に対する法的手段として、債務者にとっては財産を守るための手段として、それぞれ重要な役割を担っているわけですね。

そのほか、債務者が財産を隠したり、贈与したりすることによって債権者が回収不能になることを防止するため、財産移転の取り消しや債務者の財産状況の調査などの手段も規定しています。

また、債権者が債務者の財産を差し押さえるためには、裁判所からの差し押さえ令状が必要となります。差し押さえ令状には、差し押さえ対象となる財産や差し押さえの方法などが記載されます。

ただし、民事執行法には、債務者や第三者の権利を侵害しないように、厳密な手続きや制限が課せられています。そのため、債務者と債権者の間での紛争解決の手段として、民事訴訟が先行することが多く、その後、民事執行法に基づく手続きが行われることが一般的です。

民事執行法には、債務者の財産を差し押さえた後に、その財産を売却する手続きである「競売」や「任意売却」の規定も含まれています。競売は、財産を入札にかけて最高額を出した人に売却する方法であり、任意売却は、債権者と債務者が合意して売却する方法です。

また、民事執行法には、差し押さえた財産を債務者に返還する手続きである「差し押さえ解除」の規定も含まれています。債務者が債権者に対して支払いを行った場合や、差し押さえが適正に行われていなかった場合には、差し押さえ解除の申し立てができます。

民事執行法は、債権者にとっては財産回収の手段として、債務者にとっては財産を守る手段として、それぞれ重要な役割を担っています。しかし、財産回収が困難な場合には、債権者は破産手続きを行うことも検討する必要があります。

民事執行法は聞き慣れない方も多いと思いますが、競売を入札⇒落札⇒引き渡しを考えて方にとっては避けては通れない法律となりますので、ここでお伝えした内容は触りとなりますので、詳細はご自身で裁判所HPや民事執行法条文で確認して見てください。

民事執行法条文

裁判所における民事手続き