空き家問題に関すること1

特定空家

特定空家とはなにか?

まず、一般的に空家というと特に意識することなく考えている方が大半ではないでしょうか。

  1. 売却する際に既に引っ越して空家になっている。
  2. 賃貸しているが、退去があって現在空家になっている。
  3. 遠隔地に別荘などで所有しているため、日常的に住んでいない。
  4. 上記以外の人が住んでいない住宅で放置したままとなっている住宅。

上記リストのような場合に空家と称しているかと思うが、4.の場合が問題となることが多い。そこで、2015年5月26日に施行された「空家等対策特別措置法」では、『特定空家等とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう』と定義されている。

ここで言う特定空家に指定されてしまうと、土地にかかる固定資産税の優遇措置が適用されなくなるなど、所有者にとって大きなデメリットがあります。

特定空家に係る罰則は?

特定空家に指定された後に自治体から改善の「勧告」を受けると、「住宅用地の特例措置」の対象から除外され、固定資産税の優遇措置が適用されなくなる関係から、固定資産税額はおおよそ更地状態と同等の最大6倍となる場合があります。さらに自治体から事前通知の上、「命令」実施に応じずに違反となると、最大50万円以下の過料が科せられることになります。

特定空家指定された場合に「勧告」を受けた場合の固定資産税額

特定空家に指定された後に自治体から改善の「勧告」を受けると、上述の通り、「住宅用地の特例措置」が適用されなくなります。

住宅用地の特例措置が適用される場合と、固定資産税額が変わってきます。とても大きな金額差が生じますので、注意が必要です。

どのような状態が「特定空家」に指定されてしまうのか?

勿論すべての空家について「特定空家指定」されるわけでは御座いません。では、どのような場合に自治体から空家指定されるのでしょうか。また、該当しないためにはどのようなことに注意する事が必要なのでしょうか。

  1. 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  2. 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  3. 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  4. その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

上記画像は、1~4まで当てはまる、まさに特定空家指定され兼ねない典型的な例と言えます。

今回は特定空家に関してお伝えいたしましたが、空家と切っても切れないものとして、相続による不動産があります。相続によって空家を譲り受けた場合も注意が必要です。

合わせてこちらもご覧ください。

相続した土地や建物