競売不動産と一般不動産の違い

競売不動産には興味があるけれど、一般的な不動産と何が違うのだろうか?と思っている方も少なくないのではないでしょうか。

ここでは、細かい違いというよりは、大きな違いに関してお話しさせていただければと思います。

まず、一般的な不動産市場で取引されている不動産売買取引に関しては宅地建物取引業法に則って取引をすること法律で定められており、それに違反した取引をすると罰せられることになります。

これは、主に悪徳宅地建物取引業者に対する制裁と思って頂いてOKです。宅地建物取引業法(宅建業法)は不動産を購入する側(一般消費者)を守る法律です。言わば、法律に守られて取引をすることで、より安全に購入して頂けるようにしたものです。

一方で、競売不動産はと言うと、上記の様な一般的な取引と違い、宅建業法の適用がありません。極端に言うと競売不動産は法務省管轄である裁判所が競売を開催していますが、購入者は一般不動産に比べ安く購入できることが多い反面、自己責任において購入してくださいね。ということになります。宅建業法の適用がないので、競売不動産を入札→落札するこは個人でも法人でも何方でも可能なわけです。

かと言っても、全くもって法律の適用除外かというとそのようなことはありません。競売不動産の取引に関しては民事執行法の適用があります。これは、簡単に言うと、競売物件を入札→落札しても、債務者がその物件に居座って出ていかない場合などに、執行官が強制執行をすることで法的に債務者を排除するための手段を適法に行える法律になります。

この部分は一般的に競売不動産のリスクの一つですが、過去の競売取引をみても強制執行まで行くケースというのは稀で、全体の5%位です。私も今までの経験上で強制執行まで行ったことはありません。

不動産に関わらず、どんな取引でもリスクは伴います。そのことを理解して、正しく取り組み取得できればとてもメリットの大きい物件を手に入れることも可能です。

興味を持たれたら、まずはご相談ください。