「配偶者居住権」は、民法改正により新設された比較的新しい権利です。被相続人が亡くなったあとも、配偶者がそれまで住んでいた自宅にそのまま住み続けられる制度で、原則として終身にわたる権利となります。

1. 配偶者居住権とは(設定前・設定後の比較)

配偶者居住権 設定前・設定後の比較図

配偶者居住権 設定前(左)・設定後(右)のイメージ

夫が死亡して相続が発生し、住み続けていた家の価値が2,000万円、預貯金等が2,000万円で合計4,000万円だったケースで考えてみます。相続人が配偶者(母)と子(娘)の2人の場合、法定相続分は1/2ずつのため、母2,000万円・娘2,000万円が原則です。

配偶者居住権 設定前

  • 母が家(2,000万円)を相続すると、預貯金2,000万円はすべて娘が相続
  • 母は住み慣れた家に住み続けられるが、生活費となる預貯金が手元に残らない
  • 従来はこうした問題が生じた際、裁判で解決されるケースもあった

配偶者居住権 設定後

  • 家の価値2,000万円を「居住権1,000万円」と「所有権1,000万円」に分離
  • 母は居住権(1,000万円)+預貯金1,000万円を相続
  • 娘は所有権(1,000万円)+預貯金1,000万円を相続
  • 母・娘とも取得額は2,000万円ずつで変わらず、母は住まいと生活費の両方を確保できる
配偶者居住権の評価方法(簡易的):
配偶者居住権の価値 = 居住不動産の現在価値 - 負担付所有権の価値

このように、配偶者居住権が設定されたことで、母は家に住み続けながら預貯金も相続でき、相続財産による生活の不安が軽減される結果となります。

2. 配偶者居住権の設定要件

  1. 被相続人所有の建物に、生存配偶者が無償で居住していたこと(内縁関係は含みません)
  2. 当該建物が、被相続人の単独所有、または配偶者との共有であること(第三者との共有の場合は取得不可)
  3. 当該建物について、配偶者が居住権を取得する遺産分割がされたこと、または配偶者を目的とする遺贈・死因贈与がされたこと

3. 配偶者居住権の存続期間

配偶者居住権は、原則として配偶者が生存している期間(終身)存続します。例外として、遺産分割協議書や遺言等で期間を定めた場合は、その期間が優先されます。

4. 配偶者居住権の注意点

  • 配偶者・所有者の双方に登記をする義務があります。
  • 配偶者居住権は譲渡が禁止されています。
  • 建物にのみ設定できます(土地には設定できません)。
  • 修繕費の負担は配偶者となります。
  • 固定資産税は所有者が負担しますが、配偶者は通常の必要費を負担するとされているため、後日配偶者へ請求されることがあります。

従来は相続財産となる住まいは「所有権のみ」として考えるのが一般的でしたが、法改正により「居住権」と「所有権」を分離して考えられるようになりました。これは配偶者保護の観点から生まれた、とても有効な制度といえます。注意点も含めて、ぜひ参考にしていただければ幸いです。

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