まず通常一般的に市場に出ている中古不動産物件や新築不動産物件を購入する際には、大半の方が銀行やノンバンクを利用して住宅ローンを組んで購入することになるかと思いますが、その場合は、必ず購入するマイホームを担保として抵当権設定を求められることになります。
購入不動産に抵当権を設定しておけば、万が一ローンの返済が滞っても、抵当不動産を担保として、債権者が優先的に返済を受けらることが出来ます。
実際は、銀行等の融資機関は保証会社と保証委託契約を結んでいますので、債務者の弁済が滞ると、競売にかけられることになります。現実的には競売の前に保証会社が銀行に代位弁済を行うことが通常です。
そうすることで、保証会社がローン残額を銀行等融資機関に対して、一括弁済し、債権者の地位が銀行等融資機関から保証会社に移ることになります。
債権者が変更になっても債務者は住宅ローン残金と金利を保証会社に支払わなくてはいけなくなりませんので、今まで滞納していた債務者が返済できるわけがありません。ましてや、銀行等融資機関と比較しても保証会社の金利は住宅ローンは高く、状況は一層悪くなっていくことになります。
保証会社もそのことを承知であるので、通常であれば保証会社によって裁判所へ競売申し立てが行われる事になります。
競売に申し立てがされても裁判所で開札が行われるまでの間であれば、取下げ自体は可能です。※任意売却などがその一例。
不動産物件が競売にかけられると競争入札が行われ、最高価買受人と言われる一番高い金額で入札した者が落札することになります。
不動産競売とは上記の内容を広義な意味で使われることが一般的です。
競売不動産は一般の不動産取引と比べリスクを伴うことがありますが、しっかりと理解した上で不動産物件を手に入れることができれば、非常に魅力的な不動産が沢山あります。
是非この機会に興味を持った方は競売不動産取得にチャレンジしてみては如何でしょうか。