媒介報酬手数料の改定

この度、当社では国土交通省が2024年7月1日付で低廉な価格の不動産について媒介報酬規制の見直しを行ったことを受け、以下の通り手数料の改定を行わせていただくこととなりました。

売買に関する改定

■旧手数料:200万円以下の場合-売買代金(消費税抜)×5%+消費税
      200万円超~400万円以下の場合-売買代金(消費税抜)×4%+2万円+消費税
      400万円超の場合-売買代金(消費税抜)×3%+6万円+消費税
      ※別途、特別営業コースにてご選択いただいているコースの費用

■新手数料:800万円以下の場合-一律300,000円+消費税
      800万円超の場合-売買代金(消費税抜)×3%+6万円+消費税
    

賃貸に関する改定

賃貸借取引きの報酬上限は、借主と貸主の合計で1カ月分の賃借料×1.1の金額以内と決まっています。
居住用建物だと、依頼者の一方から1カ月分の賃借料×0.55の金額以内になっています。
但し、依頼者の承諾を得ている場合はその限りではありません。
この度、長期間使用されていない状態の空き家や、将来、使用の見込みがない空き家の取引きについては、貸主から原則による上限を超えて報酬を受領できることとし、特例を適用した場合の報酬額は、合計して1カ月分の賃借料×2.2までとするものになりました。

■既に媒介契約を締結されているお客様へ
 現契約期間に関しましては従来通りの手数料にて行わせていただきます。契約期間満了後、新たに媒介契約を締結する場合には、媒介契約
 書を再度締結し直していただく必要があります。

国土交通省の交付及び施行

ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
今後とも変わらぬご愛顧賜りますようお願い申し上げます。